【令和6年6月1日改定】診療報酬改定に伴う掲示

【生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)】
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の投薬やリフィル処方を行います。

【医療医療情報取得加算】
当院はマイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しております。質の高い診療を実施するためにマイナンバーカードによる保険情報・医療情報・薬剤情報を取得し、その情報を活用して診療を行っております。

【医療DX推進体制整備加算】
当院では、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療を行っております。

【明細書発行体制等加算】
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。また、自己負担のある患者様には、「診療報酬明細書」「領収書」を交付しております。明細書の発行を希望されない方は、会計の際に、その旨お申し出ください。

【一般名処方加算】
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
〇当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした『一般名処方』(一般的な名称により処方箋を発行)を行う場合があります。
〇一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。